交通事故と健康保険の関係|第三者行為による傷病届けとは?|田中接骨院

交通事故に遭ったとき、「健康保険って使えるの?」「加害者が払うんじゃないの?」という疑問をよくいただきます。
実は、交通事故の治療でも健康保険を使うことは可能ですが、“第三者行為による傷病届け”という特別な手続きが必要です。
本記事では、交通事故と健康保険の関係、第三者行為届けの概要や注意点について詳しく解説します。
1. 交通事故で健康保険は使える?
基本的には、交通事故のケガも健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、本来加害者が負うべき治療費を一時的に健康保険が立て替える形になるため、後に“第三者行為による傷病届け”の提出が必要です。
2. 第三者行為による傷病届けとは
これは、「交通事故など、第三者の過失によって受けたケガ」の場合に、健康保険を使用するための届け出です。
加入している健康保険(協会けんぽ、市町村国保、組合保険など)に対して提出します。
提出書類には以下のような情報が含まれます:
・事故発生日・場所・相手情報
・治療を受ける医療機関名
・交通事故証明書
・被保険者証、本人確認書類
3. この届けを提出しないとどうなる?
届け出を怠ると、健康保険の使用を拒否される可能性や、後日保険者から自己負担請求が来ることもあります。
また、保険会社と示談が成立してしまうと、それ以降は届け出が受理されない場合もあるため、早めの提出が大切です。
4. 自賠責保険との違いと併用の考え方
自賠責保険は加害者側が加入している対人補償の強制保険です。
通常は加害者の保険から治療費が支払われますが、事情により健康保険を先に使いたい場合、第三者行為届けで保険証の使用が可能になります。
接骨院でも自賠責・健康保険どちらの扱いになるかを症状や通院状況により判断します。
5. 田中接骨院でのサポート
田中接骨院では、交通事故で来院された患者さまに対して以下のような支援を行っています:
・第三者行為届けの書き方サポート
・保険者とのやり取りや書類の準備
・健康保険と自賠責の併用方法の説明
・必要に応じて病院や弁護士の紹介も対応
安心して治療に専念できるよう、保険手続きも丁寧にご案内いたします。
まとめ
交通事故でも健康保険は使用できますが、“第三者行為による傷病届け”を提出することで初めて正しく運用されます。
自己判断で手続きをせず、専門知識を持つ医療機関や保険者、必要に応じて弁護士と相談しながら進めることが重要です。
春日部市で交通事故のケガにお悩みの方は、田中接骨院へご相談ください。
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【ご予約・お問い合わせ】
田中接骨院
〒344-0011 埼玉県春日部市藤塚2802
TEL:048-689-3914
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