交通事故で相手が任意保険未加入だったら?被害者請求や政府保証制度などの救済措置を春日部の田中接骨院がわかりやすく解説します。

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気持ちは晴れやかです。
さて、本題
交通事故の相手がまさかの“任意保険未加入”だった場合、被害者は「治療費はどうなるの?」「慰謝料は出るの?」と強い不安を抱えます。
実際、加害者が任意保険に入っていないケースでも、救済制度や対応策はあります。
本記事では、任意保険未加入の交通事故後にとるべき行動と、治療・補償を受けるための制度について詳しく解説します。
1. 任意保険と自賠責保険の違い
任意保険は加入が自由な保険で、示談交渉や慰謝料・修理費の補償など幅広いカバーが特徴です。
一方、自賠責保険(強制保険)は全ての車・バイクに法律で加入が義務付けられており、対人賠償の最低限を補償します。
つまり、任意保険に入っていなくても、自賠責保険には加入している可能性が高く、治療費や慰謝料の一部はそちらから支払われます。
2. 自賠責保険だけでカバーされる内容
自賠責保険では以下のような費用が補償されます:
・治療費(病院・接骨院での施術)
・通院交通費
・慰謝料(通院1日につき最大4,300円)
・休業損害(日額最大6,100円)
※上限120万円(傷害の場合)
※相手の自賠責保険に直接請求する「被害者請求」という制度を使います
3. 相手が自賠責保険すら切れていた場合
ごくまれに、自賠責保険すら切れている(未加入)の違法車両があります。
この場合は、被害者救済のための『政府保証事業』を利用することができます。
・損害保険料率算出機構を通じて請求
・支払いまでに時間がかかるが、基本的には自賠責同様の範囲で補償されます
4. 加害者に対して損害賠償請求はできる?
任意保険がなくても、加害者本人に対して法的に損害賠償請求は可能です。
しかし、支払い能力がない場合や、示談交渉が難航する場合もあるため、弁護士への相談をおすすめします。
また、判決が出ても支払いがされない場合は、強制執行(差押え)などの手続きが必要になることもあります。
5. 弁護士費用特約の活用で安心を
ご自身やご家族の任意保険に『弁護士費用特約』があれば、弁護士への相談・交渉・訴訟までを保険でカバーできます。
自己負担ゼロで、加害者への賠償請求や被害者請求の手続きも弁護士が代行してくれます。
6. 田中接骨院での対応
当院では、交通事故に遭われた患者さまに対し、次のようなサポートを提供しています:
・自賠責保険による施術(窓口負担なし)
・被害者請求に必要な書類のサポート
・提携弁護士のご紹介
・他の医療機関との連携
保険に関する不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
相手が任意保険に入っていない交通事故でも、泣き寝入りする必要はありません。
自賠責保険や政府保証制度、弁護士の活用によって、被害者の権利と治療の継続は守られます。
春日部で交通事故後の不安がある方は、田中接骨院までぜひご相談ください。
連絡先
【ご予約・お問い合わせ】
田中接骨院
〒344-0011 埼玉県春日部市藤塚2802
TEL:048-689-3914
https://tanakasekkotsuin.com
当院の情報

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*保険施術:平日午後、土曜日は予約
*自費施術:全ての時間で予約
院名
田中接骨院
住所
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電話/FAX
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